宅建業は国が定めた規則で細かいことまで様々は決まりがあります。
今回はその中でも宅建業免許に焦点を当ててまとめました。
宅建業を始めるには免許取得が必須
まず「宅地建物取引業(以下宅建業)の免許」とは何なのかという事から説明をしたいと思います。
宅建業を行うには申請して免許を取得する必要があります。
これを持っていないとどうなるかというと法律で罰せられる事になります。
自動車の運転免許を持たず運転した場合と同じですね。
宅建業法という法律があり、その中で宅建業について明記してあるので該当する場合は免許の取得が必須です。
具体的には不動産の売買、仲介、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引に関与する仕事を行う場合です。
不動産業者は基本的に免許が必要になるのですが、実は大家さんは免許を持っていないことが多いです。
住宅を借りる場合に個人のオーナーさんが自分の持っている物件を貸し出している事がありますが大家さんに宅建業の免許は必要ありません。
自分の不動産(建物やアパートなど)を自分自身が賃貸する事は宅建業に該当しません。
この場合、紹介する不動産業者は免許が必要になりますが、オーナーさんは免許が必要ではないのです。
ここらへんは宅建の勉強をしていると自然と覚える部分ですね。
宅建業には本店と支店がある
宅建業には本店と支店という考え方があります。
全国展開しているもしくは支店を幾つか持っている会社は、各拠点で宅建業に該当する業務を行うかによって変わりますがそれぞれの場所で宅建業の免許を取得しなければいけません。
宅建業の免許は申請すれば簡単に取れるわけでは無く、金額的にも300万以上は少なくとも発生します。
営業供託金、保証協会加入料、免許申請費用等これらの金額でも200万円は超えますので、事務所を借りる金額等を考えるともっと大きな額が発生します。
営業開始する2ヶ月前には内装が出来ていないと行けない事や、実際の申請には宅建協会から現地確認等がありますので適当な申請をしても審査は通りません。
これくらい宅建業を始めるに当たっては規制がありますし、責任のある仕事を行う事になります。
宅建業での本店は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に、本店として登記されている事務所が、宅地建物取引業者の本店となります。
対して支店は、歴事項全部証明書に支店として登記されていたとしても、宅建業法上も事務所にあたるかどうかはわかりません。
これは実際に営業を行っている内容が宅建業に該当するかどうかの判断になりますので、形式的な判断では無く実際の内容での審査になります。
もし営業所として運営していたとしても実際の業務の内容が宅建業に当たる場合は、営業所も支店として考えられます。
支店は本店とは別途、政令で定める使用人(支店長・支配人・所長など役職のつくもの)や専任の宅地建物取引士の設置、営業保証金の供託等が必要となります。
支店で宅建業を行う場合は、本店は自動的に宅建業の免許が必須になります。
対して、本店で宅建業を行っているが、支店で行わない場合は本店のみが宅建業の免許を取得すれば問題ありません。
宅建業の免許は2種類ある
宅建業には2種類の免許があります。どちらも営業できる範囲は変わりませんが、本店と支店がどこにあるかによって変わってきます。
1つの都道府県内に事務所を構えるのなら知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を構えるなら国土交通大臣免許になります。
よって本店が1つの県にしか無い場合は知事免許となります。
対して営業している先が全国にある大手取引業者などは大臣免許となる場合が多いです。
もっとも複数の営業所がある場合でも、各拠点で宅建業は行わず本社でのみ行う場合は本社の所在地を管轄する知事免許を受ければ問題ありません。
知事免許か大臣免許かどうかの判別の仕方は「国土交通大臣(○)第○○○○号」や「○○県知事(○)第○○○○号」等の表記の仕方によりどちらの免許を取得してるかわかります。
余談ですが、(○)の数字が免許を更新している回数となります。
2の場合は2回更新しているとわかります。
明らかに設立年数と比較して数字が小さい場合は宅建業で違反を犯して免許を剥奪されている可能性もありますので注意してみてくださいね。